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内部告発者保護方針


通報者保護方針は、法律、規制、規則、その他の法的要件、適用される日立エナジーの方針、日立エナジー行動規範、または倫理規定もしくは適用される業界標準に違反するか、または違反を引き起こす可能性のある問題に関して、通報者に対する報復からの保護を提供します。ただし、苦情が以下に該当する場合に限ります。

  • 善意で、かつ日立エナジーの価値観、特に他者の尊重と一貫した方法で、なされた場合
  • 苦情の対象となる行為もしくは問題が重大な違反を構成するか、または構成する可能性があると、通報者が合理的に信じる場合

これらの条件を満たす苦情が、結果的に通報者に対する報復または報復の脅威となってはなりません。つまり、日立エナジーおよびその取締役、役員、従業員、代理人は、違法または非倫理的な行為の停止に注意を喚起した告発者に対して、罰則、解雇、降格、停職、脅迫、嫌がらせ、望ましくない任務や場所への移転、またはその他の方法での差別(報復または報復を総称して)を行ってはならないことを意味します。

何らかの報復行為があった場合、それ自体が日立エナジーの方針への違反として日立エナジーによって扱われることになり、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があります。この保護は、調査に関連して情報を提供するすべての人にも適用されます。